
http://www.kanayama-office.com/topics/
非正規労働者への支援強化を目的とする改正雇用保険法が27日の参院本会議で可決、成立いたしました。
当初は、4月1日以降離職をする労働者を対象としていましたが、3月31日付で契約を打ち止められる派遣労働者などが多数いるこ
とにより「3月31日」に施行されることになりました。
具体的には以下の4点が大きな改正点です。
①非正規労働者に対するセーフティネットの機能の強化
・保険の加入条件の緩和(保険加入期間を「1年以上の雇用見込み(週20時間以上勤務)」から「6ヶ月以上の雇用見
込み(週20時間以上勤務)」)
労働契約が更新されなかったため離職した有期契約労働者(いわゆる「雇い止め」)の雇用保険の受給要件の緩和(被保険者期間
を「1年」から「6ヶ月」)
②再就職支援の強化(3年間の暫定措置)
・再就職困難者(障がい者、60歳~65歳未満の高齢者、母子家庭など)への失業給付日数の延長(60日分)
・「再就職手当」の支給要件が緩和(給付率が30%から40%へ引き上げ)
・「常用就職支度手当」の対象範囲の拡大(「年長フリーター層(25~39歳)」が追加。給付率が30%から40%へ引き上げ)
③雇用保険料率の引き下げ(注意)
・雇用保険料率の引下げ(1.2%から0.8%)
④育児休業給付の見直し
・休業中と復帰後に分けて支給されている給付の統合(全額が休業期間中に支給)
・平成22年3月末までの暫定措置として引き上げられている給付率(40%→50%)については、当分の間延長
(提出時法案)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g17105005.htm
(修正案対照表・附帯決議)
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/siryo/pdf/20090325.pdf
さて、ここで注意しなければならないのが、給与の支払時における雇用保険料率です。
雇用保険料率(社員分:改正前0.6%→改正後0.4%)に注意して、給与計算を間違えずに行ってくださいね。
かなやま
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の介護保険料率は、平成21年3月分(任意継続被保険者の方にあっては、平成21年4月分)から、1.19%(現在は1.13%)に改定されます。
通常、給与控除分の変更は4月分からとなります。
これにより、40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)の健康保険の保険料率は、医療に係る保険料率(8.2%)と合せて、9.39%(現在は9.33%)となります。
健康保険組合によって、改定される場合と、改定されない場合がございます。詳しくは、加盟されている健康保険組合(適用課)にお尋ねください。