社会保険労務士顧問
2010.01.15
退職に関する労務相談
退職に関する労務相談
退職届と退職願は違います。
退職される方によって退職届を出してもらったり退職願を出してもらったり、対応がバラバラの会社をよく見かけます。
退職願は言葉のとおり、退職することを「願い」でるものであり、「退職届」は退職することを最終的に「通告する」ものです。
ここでは、退職すること自体を撤回できるのかどうかがよく問題となります。
結論から申しますと、退職届は退職の意思表示が会社に到達したとされますので、撤回はできなくなると解釈されています。
退職願いは、会社の承諾がなければ撤回できると解釈されています。
まとめてみますと・・・
退職願
合意により労働契約を解約してもらうための申し出です。
退職したい旨を申し出るため会社から本人の退職を承諾する旨の通知がなされる前であれば撤回が原則として可能です。承認の方法は口達や文書があります。
退職届
退職願とは異なり、特別な理由がない限りは撤回できません。
会社にとっても、労働者にとっても「退職」は重大な出来事ですから、事実が発生した場合は、どちらで申し出ているのかをしっかりと確認し、丁寧な説明を行うことで、トラブルを回避することが必要です。
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