韓国から日本に進出してくる会社様へ
韓国から日本に進出して、社員を雇う場合または、韓国からの社員を日本支社で働かせるときは、保険に加入しなくてはいけません。また、社員10人以上の場合は、就業規則を作成して労働基準監督署に届け出る義務があります。
それ以外にも、入社から退職まで会社が行うことはたくさんあります。
新規のお手続きから運用まで徹底的にサポート致します!
こんな問題を解決します!
- 日本に支社を作ったけど、労働社会保険の手続きはどうすればいいんだろう?
- 韓国で年金に入っていますが、日本ではどうなりますか?
- 労働保険の年度更新って何?
- 社会保険の算定基礎届をどう出すの?
- 各種助成金の申請はどうすれば?当社は該当しますか?
- 給与計算・労働者名簿・賃金台帳の作成を頼みたい。
健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険など、各種保険関連の手続き業務を代行します。
また、休業補償、出産手当金、傷病手当金、あるいは給付金や助成金等の請求業務、労働者名簿や就業規則等の書類作成も行います。
韓国語での対応可能
- お電話での対応
- メールでの対応(全て韓国語で対応いたします)
今までの韓国企業との実績
- 大手韓国企業グループ日本支社の就業規則作成
- 韓国から日本に進出してきた企業の労働保険・社会保険手続き
- 韓国から日本に進出してきた企業の労務管理コンサルティング
- 韓国と日本との年金協定に基づく手続き
- そのほか多数
社会保険労務士委託メリット
- 労働・社会保険の煩雑な事務手続きから開放され、経営に専念できる。
- 事務員を配属する必要がなくなり、人件費の節減となる。
- 法令改正や各種助成金・補助金の情報が得られやすくなる。
- それぞれの事業所毎に適切なアドバイスが受けられる。
- 専門家委託による従業員の安心感、会社の社会的信用などに寄与する。
その他、韓国人の税理士、行政書士と連携してます。
- 韓国法人の日本支社を作りたい
- 韓国語ができる税理士さんを紹介してもらいたい
といったご相談にも応じます。
ご相談は、お気軽に!
- ■電話:03-6300-9952
- ■FAX:03-6300-9962
- ■メール:office-kanayama@e-mail.jp
- ■住所:〒160-0023
東京都新宿区西新宿4-17-5T&Kビル2階