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サービス紹介

就業規則作成支援

就業規則作成

組織を活性化し、経営を効率化する「就業規則」を提供します。
就業規則新規作成・メンテナンスに伴い、会社で働く「人」の問題を再考してよりよい制度を作り上げることで、組織の活性化の助力ともなりえるのです。

就業規則とは?

会社及び従業員を守る規則集(ルールブック)です。労働条件や会社の方針が記載されています。
就業規則は常時10人以上労働者を雇入れている会社が、労働基準監督署長に届け出ることが労働基準法により義務付けられています。

就業規則は、会社の労働条件や守るべき規律などを定めるものです。就業規則で定めたことは、労働者と事業主の双方に適用されることになりますので、その内容は会社の実態に合ったものとしなければなりません。

他社の就業規則をそのまままねたり、インターネットで雛形をダウンロードしてそのまま就業規則としている場合も見受けられますが、そのような方法で就業規則を作成しますと実態とそぐわないものとなります。その様な場合、就業規則としての機能を果たさないばかりか、かえって労使間のトラブルのもとともなりかねません。

就業規則の作成に当たっては、現在職場で実施している労働者の労働時間・休憩・休日、賃金等の労働条件あるいは職場規律などについての制度や慣行を整理し、それを基にしながら、改善したい点も含めて内容を検討することが重要なのです。

我々は、実務で培ったノウハウを基に企業の実態に即した就業規則を提案致します。
本則だけではなく、賃金規定や育児介護休業規定等の様々な規則もご要望に合わせて随時作成致します。

就業規則には、労働基準法第89条で定められている必要記載事項が記載されなければなりません。

必要記載事項は3つあります。

  1. 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇に関する事項、交代制労働の場合の就業時転換に関する事項
  2. 賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期ならびに昇給に関する事項
  3. 退職(解雇含む)に関する事項、それとは別に労働条件制度を定める場合にのみ記載が求められてる相対的必要記載事項があります。

相対的必要記載事項は7つあります。

  1. 退職手当の適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
  2. 臨時の賃金等及び最低賃金額に関する事項
  3. 労働者の食費、作業用品その他の負担に関する事項
  4. 安全及び衛生に関する事項
  5. 職業訓練に関する事項
  6. 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
  7. 表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項

当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項-配転、出向、休職等これら以外にも、会社の経営理念や社内のルール、人事の方針を状況に応じて盛込んでいきます。
会社のオリジナリティを盛込み、社員の方に共感を得られる就業規則を一緒に作成していきましょう!!

法律や労働条件等は時代の流れと共に変化していきます。
就業規則を作成した後にも、必要に応じてメンテナンスを行い、常に実態に合ったものとしていく必要があります。