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社員の副業に関する規程

社員の副業に関しては、会社の就業規則をしっかりと定めましょう。 副業に関する選択肢は、4パターン考えられます。パターンに応じた対応が必要になります。

就業規則で定められる副業の選択肢:「禁止」「許可制」「届出制」「完全解禁」「禁止」の場合、就業規則で副業が認められていない以上、それを破ると懲戒処分の対象になる恐れがあります。
「許可制」「届出制」の場合、兼業の内容を使用者に告知して、その承諾等を求める必要があります。 そうした手続きをとらず一方的に兼業すること自体が、懲戒処分の対象となります。

副業の形態は以下が考えられます。・・勤務(パート・在宅)、請負、自営等
以下、定める上での注意点です。
・過剰労働での本業の業務に支障が出たり、深夜の業務で翌日に遅刻や欠勤したりするのは本末転倒です。
・同業への二重就職で秘密漏えいにつながったり、競業による営業への損害も避けます。

除外した方がいい職種

  1. 屋外作業、特に身体・精神的に負荷がかかる仕事
  2. 深夜業
  3. 会社の機密保持ができない職種(同業)
  4. 安全と健康が維持しにくい職種
    ・賭博業や風俗業などはやめておく。(企業秩序違反に該当)
    ・就業時間中の副業は、労務提供義務に違反しているので、許されません。
    (会社でのパソコンや自分の携帯電話を使って、オークションサイトでの転売・落札等)

<副業 就業規則規程例>

(社員の兼業)
第○条 社員が就業時間外に兼業を行う場合は,事前に会社に届出を行わなければならない。無届の兼業はこれを禁止する。 なお,兼業に関する詳細については,細則でこれを定める。

【兼業規程(細則)の一例】
(副業先について)
第○条 同業他社および賭博業・風俗業等,当社社員として相応しくない副業先における兼業はこれを禁止する。

(社員の兼業)
第○条 社員が就業時間外に兼業を行う場合は,事前に会社から許可を得なければならない。無許可の兼業はこれを禁止する。なお,兼業に関する詳細については,細則でこれを定める。

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