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労働基準法改正

2010.04.01

みなさんご存じのとおり、今日から改正労働基準法が施行されました。


改正は、長時間労働を是正し労働者の健康を確保するとともに、仕事と生活の調和のとれた社会の実現を図ることを目的としています。



●労働基準法改正の4つのポイント

今回の改正では、時間外労働と年次有給休暇に関することが改正されます。次の4つが労働基準法の改正点になります。



1.月60時間超の時間外割増率

時間外労働月60時間超の割増賃金率を50%以上に引き上げる



2.代替休暇

時間外労働月60時間超の割増賃金に代えて、有給休暇を付与できる(代替休暇)



3.時間外労働の割増率

限度時間を超える時間外労働(月45時間超)の割増賃金率を25%超とするよう努める



4.時間単位の年次有給休暇

労使協定を締結すれば、5日分以内の日数について、時間単位で有給休暇を取得できる



1.2につきましては、中小企業は当分の間猶予されます。

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