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雇用契約書記載事項

~雇用契約書に記載しなければならない事項は?~
雇用の流動化や雇用形態の多様化の流れの中で、雇用契約(トラブル防止のための合意の重要性)が重要になっています。 原則、労働契約締結時に労働者に対して、口頭又は書面で明示することになっています。
しかし、労働基準法第15条では次の事項(絶対的明示事項)は必ず書面で明示しなければなりません。

書面で明示しなければならない事項(絶対的明示事項)

  1. 労働契約の期間
  2. 就業の場所、従事すべき業務
  3. 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働(残業)有無、休憩時間、休日、休暇、並びに労働者を2組以上に分かれて就業させる場合の取扱い
  4. 賃金の決定、計算および支払方法、賃金の締切りおよび支払の時期並びに昇給に関する事項
  5. 退職に関する事項

その他、退職金・賞与や休職などに関しては、その規定がある場合に明示する義務があります。 なお、上記1)~5)は必ず書面で交付しなければなりません。

【質問】
労働基準法に違反している労働契約でも、結んでしまえば有効なのでしょうか?

【回答】
労働基準法第13条は、「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。」としています。