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社員が社用車で事故!?

業務中に社用車で事故を起こしてしまった場合、
その社員に全額賠償させることは可能でしょうか?

社員の過失により第三者にけがを負わせたりした場合などは、会社に使用者責任・運行供用者責任が、発生すると考えられます。

ご参考

使用者責任

  1. 実務上、被害者が、①従業員の不注意で起こした事故により被害を被ったこと、および、②客観的にみて、従業員が業務として社用車を運転していたことを証明すれば、会社は従業員が起こした交通事故による損害を賠償しなければなりません(使用者責任。民法715条1項)。
    被害者がこれらの要件を証明すれば、無断使用の場合であると、私用車の場合であるとを問わず、使用者責任を追及することができます。
  2. なお、法律上は、会社が従業員の採用およびその従業員の業務の監督について相当注意していたこと、または、相当注意していたとしても、別の原因により損害を避けられなかったことを会社が証明した場合には、会社は責任を免れることができるとされていますが、実務上、会社がこれらを証明して責任を免れるということはほとんどありません。

運行供用者責任

  1. 会社が「自らのために自動車を運行の用に供するもの」(運行供用者)にあたれば、人身損害については、会社は使用者責任のみならず、運行供用者責任をも負うことになります(自動車損害賠償保障法3条)。
  2. そして、従業員が営業中に社用車で交通事故を起こした場合、会社は文字通り運行供用者にあたり、運行供用者責任を負います。
  3. 他方、従業員が業務時間外に無断で社用車を使用していた場合には、必ずしも運行供用者にあたるとはいえません。この場合は、次のような事情を総合的に考慮して、第三者の目には「会社のために自動車を運行している」と見えれば、運行供用者責任を負うことになるとされています。
    ①鍵の管理が十分でなかったとか、事故を起こした従業員が鍵を管理していた等、社用車を使用されることとなった事情
    ②業務とは全く関係ないときの使用であったか、あるいは、業務の前後であったか等、社用車の使用と業務との関連性
    ③日常的にその従業員が自動車を業務として運転していたか否か
    ④それまでに無断での私用運転が行われていたか
  4. 従業員の私用車であっても、会社の業務に使用していた場合には、会社は運行供用者責任を負うことになります。

ですので、第三者に対する賠償責任は会社が負うこととなるのです。

社員に重大な過失が認められたケースでも本人の賠償額が4分の1(会社が4分の3)にまで制限された判例もあります。

ご参考

労働者が業務中にタンクローリーを運転し、事故を起こしたことで、会社に損害が生じた事件で、最高裁は「使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被つた場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと解すべきである。」と判断しています(昭和51年7月8日)。

従いまして、社員に全額賠償させることは難しいと考えられます。

ただし、先の民法715条には、第三項に「使用者または監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない」ともあります。

求償権の行使とは、信号無視などかなりの重過失が認められる場合に、会社が第三者に賠償した後、当の社員にその賠償額を請求することです。やはり、会社が支払った賠償額全額を社員に負担させることまで認められるわけではありません。

また、社員の給与から天引きすることはできません(労働基準法24条の全額払いの原則に抵触)ので注意が必要です。

別途社員に請求することになるでしょう。