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外国人労働者問題

外国人労働者を雇用する場合のルール

改正雇用対策法が可決・成立(平成19年10月1日)し、外国人を雇用する場合にハローワークへの届出が義務化されました。具体的には下記のとおりとなります。

  1. 外国人労働者(特別永住者を除く)を雇用する場合、その氏名、在留資格等のハローワークへの届出が義務化されました。雇用保険の被保険者以外の外国人労働者についても届出が必要となります。また、現に雇入れている外国人の場合は、平成20年10月1日までに必要事項を届け出る必要があります。

    確認方法
    <氏名・在留資格・在留期限・生年月日・性別・国籍>
    外国人登録証明書または旅券(パスポート)

    <資格外活動許可の有無>
    資格外活動許可書または就労資格証明書
  2. 外国人労働者の雇用管理の改善等が事業主の努力義務となりました。
    注意事項:通常外国人と判断される場合に在留資格等を確認しなかった場合、指導・勧告の対象になるとともに30万以下の罰金の対象となります。

外国人労働者の雇入にあたってのポイント

就労が認められているかの確認を必ず行ってください

現在、外国人の方の在留資格は27種類あります。 その中で、就労の可否に着目すると次の3種類に分けられます。

  • 在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格
    教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能
  • 原則として就労が認められない在留資格
    文化活動、短期滞在、留学、就学、家族滞在
    ※原則として認められてはいないですが、「資格外活動の許可」を得れば、「留学」の方は原則として1週28時間まで、「就学」の方は1日4時間まで就労可能となります。「家族滞在」の方も「資格外活動の許可」を得れば、1週28時間まで就労可能です。
  • 就労活動に制限がない在留資格
    永住者(特別永住者)、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

在留資格の確認は、下記の方法より確認できます。

※外国人登録証明書の「在留資格」欄に「在留の資格なし」と記載されている方は、在留が認められていない為、速やかに入国管理局で法律に基づいた適正な手続きを取って下さい。

労災保険は留学生や就学生であっても当然に適用されます。雇用保険も所要の要件に該当すれば加入義務が生じます。

  • 日本国内で就労する限り国籍を問わず、労働関係法令の適用があります。労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等については、外国人の方についても日本人の方々と同じく適用されます。
  • 労災保険については、会社が労災保険に加入していれば個々の労働者の加入手続きは必要ありません。しかし、会社が労災保険の加入義務を怠っていると、労災事故が発生した場合に給付される保険の40%を徴収されることになるため注意が必要です。
  • 雇用保険については、1週間の労働時間が20時間以上でかつ1年以上雇用の見込みのある場合は、外国人の方であっても加入義務が生じます。
    ※社会保険についても被保険者要件に該当する場合は、加入してください。